別府市鉄輪の温泉旅館湯元美吉。原泉100%の飲用できる温泉とリンパ療法付宿泊プランが好評です。健康志向の方にお勧めの温泉宿です。観光スポットに近く、便利な旅館です。

別府旅館
湯元 美吉

宿泊約款

旅館業法に基く問う当館の宿泊約款は下記の通りでございます。

(本約款の適用)
第1条
(1)当館の締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。
(2)当館は、前項の規定に関わらずこの約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。

(宿泊引受の拒絶)
第2条
当館は、次の場合には利用の引受けをお断りすることがあります。
(1)利用の申し込みがこの約款によらないものであるとき。
(2)満室(員)により客室に余裕がないとき。
(3)利用しようとする者が、利用に関し法令の規定又は公の秩序、若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められたとき。
(4)利用しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)利用に関し特別の負担を求められたとき。
(6)天災、施設の故障その他やむを得ない理由により、利用させることができないとき。

(氏名等の明告)
第3条
当館は、宿泊日に先だつ利用の申し込み(以下「利用予約の申し込み」という)をお引き受けした場合には、期限を定めて、その利用予約の申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。
(1)氏名、性別、年齢及び職業、電話番号

(予約の解除)
第4条
(1)当館は、利用予約の申込者が、利用予約の全部又は一部を解除したときは、当館で定めた違約金を申し受けます。
(2)当館は、利用者が連絡をしないで利用日当日の午後8時になっても到着しないときは、その利用予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。
(3)前項の規定により解除されたものとみなした場合において、利用者がその連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他利用者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第1項の違約金はいただきません。

第5条
当館は、他に定める場合を除くほか、次の場合には利用予約を解除することができます。
(1)第2条第3号から第6号までに該当することとなったとき。
(2)第3条第1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。

(利用者の登録)
第6条
利用者は、利用日当日当館のフロントにおいて次の事項を当館に登録して下さい。
(1)第3条第1号の事項
(2)出発日及び時刻
(3)その他当館が必要と認めた事項

(チェックイン・チェックアウトタイム)
第7条
利用者が当館の客室をおあけいただく時刻(チェックアウトタイム)は午前10時とします。
チェックイン…午後3時~午後8時
チェックアウト…午前10時

(営業時間)
第8条
当館の施設の営業時間は次の通りとします。
(1)フロント…午前7時~午前0時
(2)浴室…(朝)午前6時~9時  夜)午後3時~11時

(料金の支払い)
第9条
(1)料金の支払いは、利用者の出発の際又は、当館が請求した時に当館のフロントにおいて行っていただきます。
(2)客室利用者が客室の使用を開始したのち任意に利用しなかった場合においても、利用料金は申し受けます。

(利用規則の尊守)
第10条
宿泊者は、当館内において、当館が定めた利用規則に従っていただきます。

(宿泊継続の拒絶)
第11条
当館は、お引き受けした利用期間中といえども、次の場合には、利用の継続をお断りすることがあります。
(1)第2条第3号から第6号までに該当することとなったとき。
(2)前条の利用規則に従わないとき。

translation

別府旅館 湯元美吉
〒874-0046
大分県別府市鉄輪上6組
TEL:0977-66-0328